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当課の県職員と直接的な知己であることによって、連絡・交渉のパイプ役を果たすことが期待されているようである。 第3に、以上は主として事務職を念頭において述べたものであるが、技術職の場合、より直接的に、知識や技能の修得が重要な意味をもっているものと思われる。こうした目的の研修の場合、土木事務所や土地改良事務所などの出先機関に派遣されるケースが多いようである8)。 最後に、実務研修生の派遣に熱心な市町村とそうでない市町村との差が顕著であることを指摘しておきたい。誌幅の都合で掲載することができないが、岩手、福島、栃木3県のここ数10年間の市町村ごとの実務研修生の派遣状況の表を見ると、かつては派遣に熱心であったが、現在はほとんど研修生を送り出していない市町村もあれば、かつては不熱心であったが、最近になって毎年度のように研修生を派遣している町村もあり、市町村ごとにかなりの違いがあることがうかがえる。実務研修生の派遣は、長の方針や市町村ごとの人事政策によって大きく異なるようである。中には、過去数十年間にわたり実務研修生を1人も出していない町村も見られた。職員数の少ない小規模町村の場合、実務研修生を派遣することによる他の職員へのしわ寄せも相対的に大きく、派遣に踏み切れないこともあるようである。 3.県から市町村への職員派遣 県から市町村への職員派遣については、市町村負担による派遣と県の負担による派遣がある。前者の場合、地方自治法第252条の17の規定による派遣と、県を一時的に退職して市町村に派遣される場合に大別される。自治法による派遣の場合、同条第3項の規定により、派遣団体と受入団体の身分を併有することになる。助役の場合、政治的に任用される特別職であるため、一般に、退職派遣の形態がとられている。一般職9)を派遣する場合は、通常は自治法上の派遣の形態がとられるが、1県のみで退職派遣の形態がとられていた。以上のほかに、今回調査をした8県中3県で、相互交流制度を備え、県の負担による県職員の派遣をしていたが、これについては次節で述べる。
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